国民健康保険を切り替える時期にタイに居ることが判明
国民健康保険への切り替えをどうすべきか
来月の台湾の外こもりの準備はほぼ終わったので、最近は4月のタイの外こもりに向けて準備をしています。
4月に行く目的はソンクラーンを初めて体験するためです。
いつも観光客だらけのハイシーズンを避けてタイに行っていましたが、次回はビックイベントのソンクラーン中にタイにいます。
それはそれで楽しみではあります。
タイの外こもりについては考えるだけウキウキな気分になります。
しかし、のんきに浮かれてたらあることに気が付きました。
4月は任意継続保険から国民健康保険へ切り替えようとしていた時期でした。
2018年はずっと無職生活をしていたので、ブログ収入はありましたが、労働収入は0円です。
なので、前年の収入を基に健康保険の支払い額が決まる4月に国民健康保険へ切り替えれば支払額がガクッと下がります。
今は毎月27,000円も払っていますが、これが4,000円台まで保険料が下がるのです。
天と地ほどまで支払額が変わります。
改めて日本という国は弱者にやさしい国だと実感できますね。
で、問題になっているのが切り替える時期です。
任意継続保険の支払い期限は毎月中旬です。
国民健康保険へ切り替えるには任意継続保険の支払いを期限までにあえて行わず、任意継続保険の資格を喪失する必要があります。
任意継続保険の資格を喪失している状態で役所に行けば国民健康保険への切り替え手続きができるのです。
しかし、4月中旬はパタヤで外こもりをしている真っただ中です。
仮に任意継続保険の4月の支払いをせずにパタヤで外こもりをして、ゴールデンウィーク直前に帰国したとしても、すぐにゴールデンウィークに入ってしまい役所はずっと休みです。
その間は健康保険に入っていない空白の期間になります。
この間に予期せぬ大けがをしたら大変なことになります。
医療費を全額負担しなければなりませんからね。
国民健康保険への切り替え手続きは1ヶ月延ばすのが無難
さすがに健康保険に入っていない空白の期間を作ってしまうのは危険すぎます。
そういったリスクを考えると、国民健康保険への切り替え手続きは5月にした方がいいですね。
切り替え手続きのためにタイの外こもりの出発する時期を遅くしたりなんてことはしたくないので。
4月も引き続き任意継続保険の支払いをします、任意継続保険の保険料も4月からは下がるはずなので27,000円も払うことはないかと。( どれくらい下がるのかは分かりませんが )
これについては完全に僕の個人的な都合なので仕方ないですね。
4月の任意継続保険の支払いはタイに出発する前に払っておきます。
不安のままタイに出発したくないですからね。
準備万端で安心した気持ちでタイに行きたいです。
任意継続保険の方は4月からどれだけ下がるんですかね、国民健康保険の支払い料金とどれくらいの違いがあるのか興味があります。
少なくとも2月と3月は27,000円の保険料を払わないといけません。
痛い出費ですな・・・
保険料はたくさん払えばそれだけ確定申告の時に控除できます、メリットもあるので前向きに考えます。
ちゃんと調べたわけではないのですが、私の認識は少し異なります。
よく調べてみることをオススメします。
>その間は健康保険に入っていない空白の期間になります。
>
>この間に予期せぬ大けがをしたら大変なことになります。
>
>医療費を全額負担しなければなりませんからね。
国民健康保険の保険証を発行した際の有効日は資格喪失した日から有効になるので、
保険証発行前に一時的に全額負担をしたとしても、
保険証発行後に申請すれば7割分を払い戻してもらうことは可能だと思われます。
以前、退職金について触れられてましたが税金取り過ぎですよね。任意保険2.7万円ですか。健保になって一息つければ良いけど。年金にも所得税が掛かりますから何をか言わんや。今回の件、上手に立ち回られてますね。
>すてっしーさん
アドバイスありがとうございます。
申請すれば保険証発行後でも7割は返ってくるのですね。
>farang barさん
日本の税金の取りすぎには参ったものです。
早く国民健康保険に切り替えたいです。
基本的にはすてっしーさんの認識であっています。が、健康保険の切替は確か14日以内に手続きが必要だったはず。3月で国保切替+減免の方がまだ現実的なのでは?
のんびり屋さんの場合は海外に居るわけだから、海外旅行保険でカバー出来るので健康保険はなくても多額の出費はなさそうだけど。
こんにちは〜、のんびり屋さん(^ ^) いつも楽しく拝見しています。
任意継続の健康保険料ですが、保険料金額は、見直しはなく2年間同じです。よって4月からも27.000円の健康保険料となります。以下、健康保険料についてのQ&Aからの抜粋です。
「Q2:加入期間の途中で保険料が変わる場合はどのようなときですか?
A2:保険料は、原則2年間変わりませんが、次の場合に変更になります。
任意継続加入中に40歳になり介護保険第2号被保険者に該当した場合、または任意継続加入中に65歳になり介護保険第2号被保険者に該当しなくなった場合
都道府県別の健康保険料率や介護保険料率が変更された場合
標準報酬月額の上限(28万円)が変更された場合
保険料率の異なる都道府県へ転出した場合」
なお、国民健康保険に切り替えたい場合は、保険料請求があっても、その期限までに支払わなければ、すぐに資格喪失書が送付されてきますので、それを持って役所へ行けば、国民健康保険証を発行してもらえます。のんびり屋さんの場合は、そのまま払うのがもったいないので、役所へ行って確認してみたらどうでしょうか? 資格喪失書を1ヶ月後に持って行った場合に遡っての加入になるはずです。ではでは、参考まで…
任意継続の保険料って2年間固定じゃないですか?
安くならないのでは?
私も去年退職して任意継続中ですが、同じように4月に切り替えたいと
思っています。
>らいらさん
確かに3月で切り替えの方法もありますね。
アドバイスありがとうございます。
>Ritaiyajiijiさん
お久しぶりです(^ ^)
げ、任意継続保険の料金は2年間同じなのですか・・・
詳細な説明ありがとうございます。
助かります。
>こいちさん
そのようですね、僕が知らないだけでした。
残念な事実です・・・
やはり4月で切り替えるのがベストですね。
3月は健保無しにして、海外旅行保険でタイにいる間の医療費はカバーで良いのでは。
4月から国保に加入し、前年の年収次第では更に保険料の減免で70パーセント減額とかも狙えるはず。
>タイランド万さん
海外旅行保険は助かりますね。
タイに居る時の医療費はそれでカバーしたいと思います。